海外旅行保険のご案内
保険の種類
傷害
死亡
保険金額
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
1億円(※) | 1,000万円 |
- 海外旅行費用をdカード GOLDにてお支払いいただいた場合のお支払い保険金額です。
条件を満たさない場合の保険金額は傷害死亡時5,000万円となります。
保険金をお支払いする場合
旅行期間中の事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に死亡された時。
お支払いする保険金
保険金額の100%をお支払いします。
後遺障がい
保険金額
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
程度に応じ400万円~1億円(※) | 程度に応じ40万~1,000万円 |
- 海外旅行費用をdカード GOLDにてお支払いいただいた場合のお支払い保険金額です。
条件を満たさない場合の保険金額は傷害後遺障がい時200万円~5,000万円となります。
保険金をお支払いする場合
旅行期間中の事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に後遺障がいを生じた時。
お支払いする保険金
後遺障がいの程度に応じて保険金額の4~100%をお支払いします。
治療費用
保険金額
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
最高300万円(一事故の限度額) | 最高50万円(一事故の限度額) |
保険金をお支払いする場合
旅行期間中の事故によるケガが原因で医師の治療を受けた時。
- 事故の日から180日以内に要した費用に限ります。
お支払いする保険金
以下の[1]~[3]の費用のうち実際に支出された金額を1回の事故につき、保険金額を限度としてお支払いします。
-
[1]治療のために必要な次の費用
- 1診察費・手術費等診療関係費、入院費
- 2病院までの交通費、緊急移送費、転院費(入院先の病院で治療が困難な場合など)
- 3ホテル客室料(入院が不可能である場合など)
- 4通訳雇用費用
- 5義手・義足の修理費(ケガの場合のみ)
- [2]入院により必要となった身の回り品購入費、通信費(1事故につき、身の回り品購入費は5万円限度、通信費と合算して20万円限度)
- [3]入院により必要となった旅行行程復帰または、帰国のための交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額を除きます。)
お支払いできない主な場合
- 被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
- 被保険者の無資格運転、酒気帯び運転
- 被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失
- 戦争、その他の事変または暴動
- 放射線照射または放射能汚染
- 危険なスポーツ(登山・スカイダイビングなど)中のケガ
- 妊娠、出産、早産、流産または不妊症による傷害
また、原因のいかんを問わず頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)および腰痛での他覚症状のないものについては保険金をお支払いできません。
疾病
保険金額
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
最高300万円(一疾病の限度額) | 最高50万円(一疾病の限度額) |
保険金をお支払いする場合
以下[1]、[2]に該当した場合。
-
[1]次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合
- ア.責任期間中に発病した疾病
- イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
- [2]責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始した場合
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症
- ※1.最初の治療日から180日以内に要した費用に限ります。
お支払いする保険金
下記の[1]~[3]の費用のうち実際に支出された金額を1回の病気につき保険金額を限度としてお支払いします。
-
[1]治療のために必要な次の費用
- 1診察費、処置費、手術費、入院費
- 2病院までの交通費、緊急移送費、転院費(入院先の病院で治療が困難な場合など)
- 3ホテル客室料(入院が不可能である場合など)
- 4通訳雇用費用
- [2]入院により必要となった身の回り品購入費、通信費(1疾病につき、身の回り品購入費は5万円限度、通信費と合算して20万円限度)
- [3]入院により必要となった旅行行程復帰または、帰国のための交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額を除きます。)
お支払いできない主な場合
- 被保険者の故意または重大な過失
- 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および不妊症
- 歯科疾病
また、原因のいかんを問わず頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)および腰痛で他覚症状のないものについては保険金をお支払いできません。
- 保険の対象となる旅行期間開始日以前に発病した病気についてはお支払いの対象となりません。
賠償責任
保険金額
会員ご本人様 | ご家族 |
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最高5,000万円(一事故の限度額) | 最高1,000万円(一事故の限度額) |
保険金をお支払いする場合
旅行期間中に誤って他人をケガさせたり他人のものを壊したりして、被害者から法律上の損害賠償を請求された時。
お支払いする保険金
以下[1][2]のうち実際に支出された金額を1回の事故につき保険金額を限度としてお支払いします。
- 1法律上支払わなければならない損害賠償金
- 2保険会社が妥当と認めた以下の費用
- 損害防止軽減費用
- 緊急費用
- 訴訟費用など
お支払いできない主な場合
- 被保険者の業務遂行に直接起因する事故
- 被保険者の親族に対する事故
- 自動車、船、航空機の所有、使用または管理に起因する事故
- 預かっているものに関する事故、ただし、次のものはお支払いの対象になります。
- 1ホテルの客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーならびにルームキーを含みます)
- 2ホームステイ先の部屋および部屋内の動産
- 3レンタル業者から貸借した旅行用品または生活用品
携行品損害
保険金額
会員ご本人様 | ご家族 |
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最高50万円/盗難時30万円(年間限度額) ※一事故あたりの自己負担額3,000円 |
最高15万円(年間限度額) ※一事故あたりの自己負担額3,000円 |
保険金をお支払いする場合
旅行期間中に携行する身の回り品(被保険者の所有するもの・旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。
お支払いする保険金
保険価額または修繕費のいずれか低い方を保険価額を限度としてお支払いします。ただし携行品1つ(1点または1対)あたり10万円を超える場合、損害額を10万円とみなします。また、旅券の盗難などによる損害については、現地での再発給費用(交通費、宿泊費を含みます)が5万円を超える場合、損害額を5万円とみなします。
- ※1.1回の事故ごとに損害額のうち3,000円はご自身で負担していただきます。
- ※2.乗車船券、航空券等については、1事故について実際に支出した費用が5万円を超える場合、損害額を5万円とみなしてお支払いします。
- ※3.保険価額:再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除して算出した額をいいます。
お支払いできない主な場合
- 業務目的で他人から借りたもの
- すり傷などの外観の損傷
- 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如または自然の消耗
- 携行品の置き忘れまたは紛失
- 国または公共団体の公権力の行使
- 携行していない場合(配送中の事故など)は、お支払いの対象となりません。また、登山など危険な運動に用いる用具については、それら危険な運動を行っている間の損害については保険金をお支払いできません。
- 次のような携行品の損害には保険金をお支払いできません。現金、小切手、株券、手形、預金証書、クレジットカード、定期券、帳簿、図面、義歯、コンタクトレンズ、動物、植物、自動車、オートバイ、船など
救援者費用
保険金額
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
最高500万円(年間限度額) | 最高50万円(年間限度額) |
保険金をお支払いする場合
旅行期間中に
- 1.ケガをして事故の日から180日以内に死亡された時
- 2.病気により死亡された時
- 3.病気にかかり医師の治療を受け、旅行行程終了後30日以内に死亡された時
- 4.ケガまたは病気により継続して3日以上入院された時
- 5.搭乗している航空機、船舶などが行方不明または遭難した時
- 6.事故により、被保険者が緊急な捜索または救助活動を必要とする状態となったことが警察等の公的機関により確認された時。
(ただし、被保険者の無事が確認できた後に現地に赴く救援者の費用は対象となりません。)
お支払いする保険金
被保険者、被保険者の親族(救援者)が支出された次の費用を、補償期間を通じ救援者費用など保険金額を限度としてお支払いします。
- 1.捜索救助費用
- 2.捜索・看護または事故処理のために親族(これらの代理人含む)が現地へ赴く往復運賃(救援者3名分を限度)
- 3.現地での宿泊施設の客室料(救援者3名分を限度かつ救援者1名について14日分を限度)
- 4.現地からの遺体輸送費用
- 5.渡航手続費および現地での諸雑費(20万限度)
- 6.遺体処理費用(100万限度)
お支払いできない主な場合
- 被保険者、保険金受取人の故意
- 被保険者の闘争行為、犯罪行為
- 被保険者の頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
- 危険なスポーツ(登山・スカイダイビングなど)中のケガ
- 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、不妊症および歯科疾病
海外航空便遅延費用特約
乗継遅延
保険金額
会員ご本人様 | ご家族 |
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以下のいずれか高い金額を定額で支払う。 宿泊施設の客室料:3万円 交通費or旅行サービス取消料:1万円 食事代:5,000円 |
保険金をお支払いする場合
被保険者が航空便を乗り継ぐ場合において、乗継地点へ到着する被保険者の搭乗した航空便の遅延によって、乗継地点から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空便に搭乗することができず、到着便の実際の到着時刻から6時間以内に出発便の代替となるほかの航空便を利用できなかった時。
手荷物遅延
保険金額
会員ご本人様 | ご家族 |
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3万円定額 |
保険金をお支払いする場合
- 出発地または乗継地において、被保険者が乗客として搭乗する予定の航空機が、出発予定時刻から6時間以内に出発せず、寄託手荷物(※)を受け取れなかった場合
- 乗継地または目的地において、被保険者が乗客として搭乗した航空機が乗継地または目的地に到着してから6時間以内に寄託手荷物(※)を受け取れなかった場合
- 寄託手荷物:被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物
出航遅延
保険金額
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
航空便遅延費用:以下のいずれか高い金額を定額で支払う。 宿泊施設の客室料:3万円 交通費or旅行サービス取消料:1万円 食事代:5,000円 |
保険金をお支払いする場合
被保険者が、搭乗する予定だった航空便について、出航予定時刻から6時間以上の出航遅延、航空便の欠航もしくは運休または当該航空会社の搭乗予約受付業務のかしによる搭乗不能が生じ、当該航空便の出航予定時刻から6時間以内に代替となるほかの航空便を利用できない時。
お支払いできない主な場合
- 旅行終了後に発生した費用
- 保険契約者、被保険者の故意
- 保険金受取人の故意
- 戦争、その他変乱(テロ行為は除きます)
- 放射線照射、放射能汚染
- 地震、噴火またはこれらによる津波
保険金請求の方法
- 以下一覧にある必要な書類をご手配ください。
- ご帰国後のお手続きとなり、現地の病院などではお立替えをお願いします。
- なお、現地でのみ手配いただける書類がございますので、十分ご注意ください。
- 事故の起きた日を含めて30日以内に、東京海上日動dカード保険デスクまで事故の内容をご報告ください。
現地でご手配いただく書類
保険金請求書類 | 死亡保険金 | 後遺障がい保険金 | 治療費用保険金 | 救援者費用保険金 | 携行品損害保険金 ※1 |
賠償責任保険金 | 航空便 遅延費用 |
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医師の診断書 | ◎ ※2 |
○ | ○ | ||||
治療費の明細書・領収書 | ◎ | ○ | |||||
死亡診断書 | ◎ | ○ | |||||
事故証明書 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
罹災証明および盗難届出証明書 | ◎ | ||||||
支出を証明する書類 | ◎ | ◎ | |||||
示談書 | ◎ | ||||||
示談金領収書 | ◎ | ||||||
損害額を立証する書類 | ◎ |
別途お手続きいただく書類
保険金請求書類 | 死亡保険金 | 後遺障がい保険金 | 治療費用保険金 | 救援者費用保険金 | 携行品損害保険金 ※1 |
賠償責任保険金 | 航空便 遅延費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
損害額を証明する書類 | ◎ | ||||||
除籍謄本 | ◎ | ||||||
委任状・戸籍謄本 | ○ | ||||||
後遺障がい診断書 | ◎ | ||||||
売上票(お客さま控)※3 | ◎ | ◎ | |||||
保険金請求書 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
パスポート(コピー) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
- ※ .◎印は必ず必要な書類です。○印は場合によって必要となる書類です。
- ※1.盗難事故の際、警察で盗難届出証明書(ポリスレポート)を発行しない場合は、盗難届出受理番号などが必要となります。
- ※2.治療費が30万円以下の場合は原則として診断書のご提出を省略いただけます。
- ※3.dカード GOLDにて海外旅行費用をお支払いいただいた際のご利用控えをご提出ください。
ご注意事項
- このページに掲載している内容は概要であり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約条項に基づきます。
- 旅行をキャンセルした場合や、旅行行程中に旅行をとりやめ帰国した場合および旅行行程を延長しなくてはならない場合などに新たに生じる費用(キャンセル代・航空運賃など交通費・ホテルなど客室料および諸経費)につきましては、補償の対象とはなりません。