国内旅行傷害保険のご案内
保険の種類
傷害
死亡
保険金額
会員ご本人様 |
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5,000万円 |
保険金をお支払いする場合
- 1.公共交通乗用具に乗客として搭乗中
- 2.旅館、ホテルなどに宿泊客として滞在中の火災・破裂・爆発
- 3.宿泊を伴う主催旅行に参加している間
上記(1)~(3)で傷害を被り、その傷害が原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合。
お支払いする保険金
死亡・後遺障がい保険金額の全額をお支払いします。
後遺障がい
保険金額
会員ご本人様 |
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程度に応じ200万円~5,000万円 |
保険金をお支払いする場合
上記(1)~(3)で傷害を被り、その傷害が原因で事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障がいを生じた場合。
お支払いする保険金
後遺障がいの程度に応じて、死亡・後遺障がい保険金額の4%~100%をお支払いします。
入院
保険金額
会員ご本人様 |
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5,000円(日額) |
保険金をお支払いする場合
上記(1)~(3)で傷害を被り、その傷害が原因で入院された場合。
お支払いする保険金
入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故日を含めて7日以降において入院が継続されている場合で、事故日よりその日を含めて180日を限度とします。
通院
保険金額
会員ご本人様 |
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3,000円(日額) |
保険金をお支払いする場合
上記(1)~(3)で傷害を被り、その傷害が原因で通院された場合。
お支払いする保険金
通院の日数に対して1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故日を含めて7日以降において通院が継続されている場合で、事故日よりその日を含めて180日以内の通院に限り、90日限度とします。また、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に治った時以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
手術給付金
保険金額
会員ご本人様 |
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入院保険金日額の5倍または10倍 |
保険金をお支払いする場合
上記(1)~(3)で傷害を被り、上記入院保険金が支払われる場合で手術を受けられた場合。
お支払いする保険金
手術の種類に応じて入院保険金日額の5倍または10倍をお支払いします。ただし、1事故につき1回に限ります。
お支払いできない主な場合
- 被保険者または保険金受取人の故意によるケガ
- けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ
- 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中に生じた事故によるケガ
- 脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置(保険金額が支払われるケガを治療する場合を除きます)によるケガ
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
- 戦争、内乱、暴動などによるケガ
- 核燃料物質の有害な特性などによるケガ
- ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、ハンググライダーなどの危険な運動中のケガ
- 自動車などによる競技や試運転などを行っている間のケガ
- 他覚症状のないむちうち症および腰痛
国内航空便遅延費用特約
乗継遅延
保険金額
会員ご本人様 |
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2万円限度 |
保険金をお支払いする場合
被保険者が航空便を乗り継ぐ場合において、乗継地点へ到着する被保険者の搭乗した航空便の遅延によって、乗継地点から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空便に搭乗することができず、到着便の実際の到着時刻から4時間以内に出発便の代替となるほかの航空便を利用できなかった時。
お支払いする保険金
被保険者が支出した費用(ホテルなど客室料・食事代)を、1回の事故につき2万円を限度にお支払いします。
手荷物遅延
保険金額
会員ご本人様 |
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1万円限度 |
保険金をお支払いする場合
被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、被保険者が携行する身の回り品で、かつ、航空便の搭乗時に当該航空会社が運搬を受託した手荷物が予定していた目的地に運搬されなかった場合。
お支払いする保険金
被保険者が支出した費用(衣類購入費用・生活必需品購入費用)を、1回の事故につき1万円を限度にお支払いします。
手荷物紛失
保険金額
会員ご本人様 |
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2万円限度 |
保険金をお支払いする場合
被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから48時間以内に受託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかった場合。
お支払いする保険金
被保険者が搭乗する予定だった航空便が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した費用(衣類購入費用・生活必需品購入費用)を、1回の事故につき2万円を限度にお支払いします。
出航遅延
保険金額
会員ご本人様 |
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1万円限度 |
保険金をお支払いする場合
被保険者が、搭乗する予定だった航空便について、出航予定時刻から4時間以上の出航遅延、航空便の欠航もしくは運休または当該航空会社の搭乗予約受付業務のかしによる搭乗不能が生じ、当該航空便の出航予定時刻から4時間以内に代替となるほかの航空便を利用できない時。
お支払いする保険金
出航地において、当該航空便の代替となるほかの航空便が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した食事代金を1回の事故につき1万円を限度にお支払いします。
お支払いできない主な場合
- 被保険者の故意
- 保険金受取人の故意
- 戦争、その他変乱(テロ行為は除きます)
- 放射線照射、放射能汚染
- 地震、噴火またはこれらによる津波
保険金請求の方法
- 以下一覧にある必要な書類をご手配ください。
- 事故の起きた日を含めて30日以内に、東京海上日動dカード保険デスクまで事故の内容をご報告ください。
死亡保険金 | 後遺障がい保険金 | 入院保険金 | 通院保険金 | 航空便遅延費用 | |
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保険金請求書 | ◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
医師の診断書 | ◎ |
○ |
○ |
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治療費の明細書・領収書 | ○ |
○ |
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死亡診断書 | ◎ |
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事故証明書 | ○ |
○ |
○ |
○ |
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航空便遅延証明書 | ◎ |
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支出を証明する書類 | ◎ |
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除籍謄本・戸籍謄本 | ◎ |
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委任状 | ◎ |
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売上票(お客様控え) | ◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
- ◎印は必ず必要な書類です。○印は場合によって必要となる書類です。
- 医師の診断書の取付については、保険会社の事故処理担当者とご相談ください。なお、診断書料については保険金支払いの対象外となります。
ご注意事項
- このページに掲載している内容は概要であり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約条項に基づきます。