貸金業法に伴う「年収証明書類」ご提出のお願いについて
2010年6月18日に施行された貸金業法の改正(第4号施行)により、「お客さまの年収の1/3を超える貸し付け」が禁止されました(総量規制)。dカードにおいても、日本貸金業協会「自主規制基本規則」に則り、また総量規制対応として、お客さまに年収をご確認させていただく証明書類のご提出をお願いしております。
つきましては、直近の年収証明書類をご提出いただきますようお願いします。
貸金業法改正の詳細については、金融庁Webサイト内の改正貸金業法の特集サイト「貸金業法が大きく変わりました!」をご覧ください。
年収証明書に関して
以下の最新年度の書類をいずれか一つアップロードください。
また、年収証明書類のコピーやアップロードをする際は以下の点にご注意をお願いいたします。
- 年収証明書のタイトルがわかること
- 発行元がわかること
- ご本人のお名前(フルネーム)がわかること
- 金額(年収額)がわかること
- 証明年(月)がわかること
書類 | 有効期限 |
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源泉徴収票 |
申込受付月が1~2月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が3~12月の場合:前年分以後のもの |
給与の支払明細 |
申込受付月を含まず、申込月の3か月前までのもの
(10月が申込受付月の場合7月~10月分が有効)
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確定申告書 |
申込受付月が1~3月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が4~12月の場合:前年分以後のもの
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青色申告決算書 |
申込受付月が1~3月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が4~12月の場合:前年分以後のもの
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収支内訳書 |
申込受付月が1~3月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が4~12月の場合:前年分以後のもの
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納税通知書 |
申込受付月が1~6月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が7~12月の場合:前年分以後のもの
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所得証明書 (税務署発行) |
申込受付月が1~3月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が4~12月の場合:前年分以後のもの |
所得証明書 (地方自治体発行) |
申込受付月が1~6月の場合:前々年分以後のもの
申込受付月が7~12月の場合:前年分以後のもの
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年金証書 |
現在のところ、特に期限は定めておりません。
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年金通知書 |
申込受付月が1~6月の場合:前年分以後のもの
申込受付月が7~12月の場合:当年分のもの |
書類 | 有効期限 |
---|---|
源泉徴収票 |
申込受付月が1~2月の場合:前々年分以後のもの 申込受付月が3~12月の場合:前年分以後のもの |
給与の支払明細 |
申込受付月を含まず、申込月の3か月前までのもの (10月が申込受付月の場合7月~10月分が有効)
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確定申告書 |
申込受付月が1~3月の場合:前々年分以後のもの 申込受付月が4~12月の場合:前年分以後のもの
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青色申告決算書 |
申込受付月が1~3月の場合:前々年分以後のもの 申込受付月が4~12月の場合:前年分以後のもの
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収支内訳書 |
申込受付月が1~3月の場合:前々年分以後のもの 申込受付月が4~12月の場合:前年分以後のもの
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納税通知書 |
申込受付月が1~6月の場合:前々年分以後のもの 申込受付月が7~12月の場合:前年分以後のもの
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所得証明書 (税務署発行) |
申込受付月が1~3月の場合:前々年分以後のもの 申込受付月が4~12月の場合:前年分以後のもの |
所得証明書 (地方自治体発行) |
申込受付月が1~3月の場合:前々年分以後のもの 申込受付月が4~12月の場合:前年分以後のもの
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年金証書 | 現在のところ、特に期限は定めておりません。 |
年金通知書 |
申込受付月が1~6月の場合:前年分以後のもの 申込受付月が7~12月の場合:当年分のもの
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総量規制とは?
貸金業法の総量規制では、クレジットカード会社に以下の対応が義務付けられています。
- キャッシングなどのお借り入れ残高が10万円を超える場合、クレジットカード会社は定期的に(3か月毎、月間のご利用額が5万円を超える場合は毎月)、内閣総理大臣が指定した指定信用情報機関の信用情報に基づくお客さまの返済能力調査が必要です。
- 返済能力調査の際に、お借り入れ総額が100万円以下の場合はお客さまの年収額を確認させていただく必要があり、また、お借り入れ総額が100万円を超えていた場合は「年収証明書類」のご提出をお願いする必要があります。
- 返済能力調査の結果、お借り入れ総額が年収の1/3を超えている場合、もしくは年収証明書類をご提出いただけない場合は「キャッシングご利用枠の減額」「新規のキャッシングのご利用停止」といったキャッシングサービスのご利用などを制限します。
- 個人事業者であるお客さまについては、一定の条件を満たすことで、お借り入れ総額が年収の3分の1を超えても、「当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない」契約とされ、事業実績・事業計画に応じたキャッシングご利用枠の設定を行うことができると規定されています。一定の条件とは、直近の確定申告書の確認その他の方法による事業実態の確認、事業計画、収支計画および資金計画に照らし返済能力を超えない貸付であることの確認を指します(貸 金業法第13条の3、第13条の4)
- お借り入れ総額は、「dカードのキャッシングご利用枠」と、「他社を含めたその他の無担保借入残高」の総合計となります。
年収証明書ご提出のイメージ
- お客さまのお借り入れ(例)
dカードのお借り入れ残高
10万円、A社50万円、B社50万円で、お借り入れ総額が110万円
- 住宅ローンを除く
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当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
- 名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
- 所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
- 電話番号:03-5739-3861
- 株式会社NTTドコモ
- 関東財務局長(7)第01421号
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