2016年10月1日(土)に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます)が改正されました。
本改正に伴い、外国の重要な公的地位にある方又はそのご家族等(※)と一定の取引を行う際に、厳格な本人確認を行うことが求められるようになりました。
つきましては、確認が必要となったお客様については当社から書面等によりご確認させて頂く場合や、また、お客様から当社へご申告頂くようお願いさせていただくこととなりました。
なお、外国の重要な公的地位にある方等に該当した場合は、一部商品のお取り扱いを中止又はお断りさせていただく場合がございますので予めご理解賜りますようお願い申し上げます。
内容 | |
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(1)ご本人 | 現在外国において以下の地位にある方または過去その地位にあった方が対象となります。
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(2)ご家族 | 上記(1)のご親族の方 (配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子) |