犯罪収益移転防止法改正に伴う対応について

2016年10月1日(土)に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます)が改正されました。

本改正に伴い、外国の重要な公的地位にある方又はそのご家族等(※)と一定の取引を行う際に、厳格な本人確認を行うことが求められるようになりました。

つきましては、確認が必要となったお客様については当社から書面等によりご確認させて頂く場合や、また、お客様から当社へご申告頂くようお願いさせていただくこととなりました。

なお、外国の重要な公的地位にある方等に該当した場合は、一部商品のお取り扱いを中止又はお断りさせていただく場合がございますので予めご理解賜りますようお願い申し上げます。

外国の重要な公的地位にある方

  内容
(1)ご本人 現在外国において以下の地位にある方または過去その地位にあった方が対象となります。
  • 国家元首の方
  • 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職の方
  • 日本における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職の方
  • 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職の方
  • 日本における特命全権大使・公使、特派大使など(含政府代表・全権委員)に相当する職の方
  • 日本における統合幕僚長(副長)、陸上幕僚長(副長)、海上幕僚長(副長)、航空幕僚長(副長)に相当する職の方
  • 中央銀行の役員の方
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
(2)ご家族 上記(1)のご親族の方
(配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子)
親族親等表

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