犯罪収益移転防止法改正に伴うお知らせ(本人確認書類について)

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2020年4月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」)改正に伴い、クレジットカードお申込み時の本人確認書類について、以下の通り取り扱いを変更いたしますので、ご案内申し上げます。

<対象>
「インターネットでのお申込み」または「郵送でのお申込み」

<変更点>
犯収法の改正により、本人特定事項の確認が厳格化されるため、送付いただく書面が増えます。

【2020年4月以降】
以下の書類の写しを送付いただきますようお願いいたします。

①現住所記載の本人確認書類を2点お持ちの方

(現住所記載の)運転免許証または運転経歴証明書をお持ちの方

Aから1点 + Bから1点 (合計2点)

(現住所記載の)運転免許証または運転経歴証明書をお持ちでない方

Bから2点 (合計2点)※

②現住所記載の本人確認書類を1点お持ちの方

(現住所記載の)運転免許証または運転経歴証明書をお持ちの方

Aから1点 + Cから1点 (合計2点)

(現住所記載の)運転免許証または運転経歴証明書をお持ちでない方

Bから1点 + Cから1点 (合計2点)※

③現住所記載の本人確認書類をお持ちでない方

運転免許証または運転経歴証明書をお持ちの方

Aから1点 + Cから2点 (合計3点)

運転免許証または運転経歴証明書をお持ちでない方

Bから1点 + Cから2点 (合計3点)

  • ただし、Cのいずれか1点はご本人名義のものに限ります
本人確認書類 A群 運転免許証
運転経歴証明書
B群 日本国パスポート
在留カード
健康保険証
個人番号カード
住民票の写し
補完書類 C群 ・公共料金の領収証書
・社会保険料の領収証書
・国税、地方税の領収証書または納税証明書
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